裁判員になることを辞退できるのはどんな場合ですか?
よくあるご質問裁判員制度
以下のような辞退事由がある場合です(裁判員法16条等)。
- 70歳以上の人
- 地方公共団体の議会の議員(会期中の者に限る)
- 学生又は生徒(常時通学を要する課程に在学する者に限る)
- 過去5年以内に裁判員又は補充裁判員の職にあった人
- 過去5年以内に選任予定裁判員であった人
- 過去1年以内に裁判員候補者として裁判員等選任手続の期日に出頭したことがある人
- 過去5年以内に検察審査会法(昭和23年法律第147号)の規定による検察審査員又は補充員の職にあった人
また次に挙げる事情があり、裁判員の職務を行うこと又は裁判員候補者として裁判員等選任手続の期日に出頭することが困難な方も、辞退が認められるとされています。
- 重い疾病又は傷害により裁判所に出頭することが困難であること。
- 介護又は養育が行われなければ日常生活を営むのに支障がある同居の親族の介護又は養育を行う必要があること。
- その従事する事業における重要な用務であって自らがこれを処理しなければ当該事業に著しい損害が生じるおそれがあるものがあること。
- 父母の葬式への出席その他の社会生活上の重要な用務であって他の期日に行うことができないものがあること。
- 妊娠中であること又は出産の日から8週間を経過していないこと。
- 介護又は養育が行われなければ日常生活を営むのに支障がある親族(同居の親族を除く)又は親族以外の同居人であって自らが継続的に介護又は養育を行っているものの介護又は養育を行う必要があること。
- 配偶者(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む)、直系の親族若しくは兄弟姉妹又はこれらの者以外の同居人が重い疾病又は傷害の治療を受ける場合において、その治療に伴い必要と認められる通院、入院又は退院に自らが付き添う必要があること。
- 妻(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)又は子が出産する場合において、その出産に伴い必要と認められる入院若しくは退院に自らが付き添い、又は出産に自らが立ち会う必要があること。
- 住所又は居所が裁判所の管轄区域外の遠隔地にあり、裁判所に出頭することが困難であること。
- 前各号に掲げるもののほか、裁判員の職務を行い、又は裁判員候補者として法第27条第1項に規定する裁判員等選任手続の期日に出頭することにより、自己又は第三者に身体上、精神上又は経済上の重大な不利益が生ずると認めるに足りる相当の理由があること。
★千葉市の弁護士事務所『法律事務所シリウス』より★