裁判員になれないのはどんな場合ですか?
よくあるご質問裁判員制度
法律上,裁判員になれない欠格事由、就職禁止事由、不適格事由が定められています。
こうした事由に当てはまる人については、裁判員になれません。
欠格事由
裁判員法14条に規定されています。次のような事由が欠格事由とされています。
- 国家公務員になる資格のない人(成年被後見人、懲戒免職処分を受けて2年を経過しない人)
- 義務教育を終了していない人(ただし、義務教育を終了した者と同等以上の学識を有する者は除く)
- 禁錮以上の刑に処せられたことがある人
- 心身の故障のため裁判員の職務の遂行に著しい支障がある人
就職禁止事由
裁判員法15条に規定されています。次のような事由が就職禁止事由とされています。
- 国会議員、国務大臣、国の行政機関の幹部職員
- 都道府県知事、市町村長
- 司法関係者(裁判官、検察官、弁護士、司法修習生、弁理士、司法書士、警察官等)
- 大学の法律学の教授
- 自衛官
- 禁錮以上の刑に当たる罪につき起訴され、その被告事件の終結に至らない者
- 逮捕又は勾留されている者
不適格事由
裁判員法17条及び18条に規定されています。次のような事由が不適格事由とされています。
- 被告人又は被害者、その親族、同居人等
- その事件の告発等をした人
- その事件の関係者(代理人、弁護人、担当検察官等)
- 裁判所がこの法律の定めるところにより不公平な裁判をするおそれがあると認めた人
★千葉市の弁護士事務所『法律事務所シリウス』より★