どんな事件について裁判を担当するのですか?
よくあるご質問裁判員制度
裁判員法第2条1項により,死刑または無期懲役(禁固)に当たる罪,故意の犯罪行為により被害者を死亡させた罪が対象になっています。
具体的には,殺人、傷害致死、強盗致死傷、危険運転致死、現住建造物等放火などの事件です。
また,覚せい剤の密輸事件も対象となります。
千葉県では,航空機による覚せい剤の密輸を試みて成田空港で摘発される事例が多いため,覚せい剤密輸事件が裁判員裁判の中で大きな割合を占めています。
★千葉市の弁護士事務所『法律事務所シリウス』より★