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菅野亮弁護士が「司法取引」(協議・合意制度)の研修講師を担当しました

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 平成30年3月,菅野亮弁護士が,千葉県弁護士会で,刑事訴訟改正により制度化されたいわゆる「司法取引」(協議・合意制度)」や「刑事免責」制度に関する研修の講師を担当しました。
 「司法取引」は,一定の経済犯罪や暴力団組織などが関与する事件で検察官及び被疑者・被告人が協議・合意を行う制度です。
 具体的には,被疑者・被告人が何らかの事項について(例えば,会社の役員が不正行為に関与したこと等),真実の供述を行うことを約束し,それに対して検察官が不起訴等の法に定められた何らかの恩典を与えることを合意することになります。
 平成30年6月から,法律上は「司法取引」を行うことができるようになります。
 この制度は,協議・合意に弁護人が関与することが必須です。弁護人は,制度を正確に理解し,依頼者のためにこれを利用することが求められます。