民法(債権法)改正研修会に参加しました。
2017.12.15ブログ
平成29年9月22日,同年10月12日,同年11月29日に,千葉県弁護士会にて,債権法改正研修会(実践編)が行われました。
この研修には,法制審議会民法(債権関係)部会の委員を務められた中井康之弁護士を講師としてお迎えし,民法改正の重要なポイントについて,講義していただきました。
実際に改正の過程に携わられた中井弁護士から,どのような点が議論され,改正法の規定が出来上がったのかについても触れながら解説していただいたことで,大変わかりやすく,意義のある研修となりました。
債権法は約120年ぶりの大改正が行われ,平成32年ころ施行される予定となっています。改正箇所は多岐に渡るものですので,今後も継続して理解を深め,業務にあたりたいと思います。
高岡