刑事事件の事務処理について(後編),事務所内研修に参加しました。
先日,当事務所の中井淳一弁護士による刑事事件・公判請求後(起訴された後)の事務についての研修が行われました。
千葉県は,全国的にみても,重大事件の発生件数が多く,一般の市民が参加する裁判員裁判の対象となる件数が多いと言われています。当事務所は,千葉県内でも刑事事件(裁判員裁判)を多く取り扱っている弁護士が複数名所属しており,中井淳一弁護士もその一人です。
刑事事件は,迅速な弁護活動を求められる場面も多くあるため,当事務所では,弁護士をサポートする私たち事務員に対する研修も定期的に行われています。
今回の研修の一例を少し紹介しますと,起訴後,保釈請求するとしたら,保釈請求書を裁判所のどこの部署(①係属部,②刑事訟廷(受付))に提出するか,といった日々の事務に直結する内容の確認でした。
千葉地裁の場合,保釈請求するのが,第1回公判前であれば,②刑事訟廷(受付)へ,第1回公判後であれば,①係属部に提出するなど,同じ書類であっても手続きの段階で提出先が異なってきます。
なぜ,第1回公判日を基準とするのかについても,研修では説明をしていただき,理解を深めるとともに,裁判の公平性を改めて考えさせられました。
また,上記一例以外にも,①公判前整理手続に付された場合(裁判員裁判等)や②公判前整理手続に付されない場合についても,上記同様,手続きの段階に沿った提出書類・提出先等について,わかりやすい説明をうけました。
今後も,当事務所の弁護士の業務を少しでもサポート出来るように,正しい知識をもって,日々の業務に取り組んで行くことに努め,結果,当事務所が依頼者の方々へ質の高いリーガルサービスを提供できることに繋がることが出来ればと思っております。
事務局 Y