高岡祐子弁護士による「事務研修・民事編」が行われました
先日,当事務所の高岡祐子弁護士による民事事件の「事務研修・民事編」提出書類についての事務研修が行われ,事務局は受講しました。
事務局は弁護士からの指示を受け,裁判所に書類の提出をしに行くことが多くあります。どのような書類を,裁判所のどの部署に提出するのか,FAX送信できるものとできないものの違い等について,事務局向けにわかりやすく説明して頂きました。
裁判所に訴え提起をする時に提出する書類は,訴状,資格証明書,訴訟委任状,証拠説明書,甲号証の写し,訴状副本などがあります。訴状といっても,事件の内容,被告の住所や訴額によって,事件を管轄する裁判所も地方裁判所,簡易裁判所,家庭裁判所と提出先が違ってくるので,提出前には事務局でも十分な確認が求められます。
千葉地裁であれば,訴状等の提出は,民事訟廷ですが,その後に実際の係属部が決まり,事件番号はその場や後日担当書記官からの連絡などでわかります。第1回口頭弁論期日が指定され,被告に訴状等が送達されればよいですが,訴状等が留置期間満了で戻ってきてしまい送達ができない場合には調査も必要になってきます。
無事に勝訴判決を得ても,強制執行を検討する事件については,判決正本だけでなく,執行文付与,送達・確定証明書の取得などが必要となります。
訴状だけでなく,当事務所においては,保全の申立ても多く,その場合には,不動産の仮差押命令申立書を裁判所に提出することになりますが,提出先も必要書類も訴状の場合とは異なりますし,申立後に裁判官と面接した後に決定される担保についても当事務所顧問先の案件はボンド契約で積むことが多いので,そのやり取りも含め,急いでやらなければなりません。
随時その事件の流れをきちんと理解し,確認していくことが大切だと思いました。
弁護士から書類を預かり,提出する際,提出先を間違えたら大変なことになります。数多くの訴訟事件を扱う事務所だからこそ,一つ一つの確認を怠らず,その事件がどの段階で,どんな書類をどこに提出するのか,きちんと理解した上で仕事をしていくことが重要だと思いました。
事務局 伊阪