国選弁護人はいつつきますか?
よくあるご質問刑事事件
平成28年の刑訴法改正により,平成30年6月1日以降,貧困等の事由で私選弁護人の選任ができない場合,事件による区別なく,勾留された全ての被疑者に国選弁護人が選任されるようになりました。
国選弁護人は,基本的に弁護士費用を負担するお金がない場合に選任されます。
弁護士費用を負担するお金がないかどうかは,50万円以上の資産があるかどうかが基準とされ,50万円以上の資産がある場合には,予め私選弁護人の選任を求めなければいけないこととなっています。
今後,勾留前の逮捕段階から国選弁護人を選任することができるようにする更なる法改正が望まれるところです。