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捜査機関に作ってもらった供述調書は訂正できますか?

よくあるご質問刑事事件

 刑事訴訟法で「前項の調書は、これを被疑者に閲覧させ、又は読み聞かせて、誤がないかどうかを問い、被疑者が増減変更の申立をしたときは、その供述を調書に記載しなければならない。」(刑事訴訟法198条4項)と明記されており,捜査官は訂正を申し立てられたら必ず訂正しなければなりません。ただし,署名押印してしまった後は訂正できません(最決昭26.9.6)。必ず署名押印の前に訂正を申し立てましょう。
 また,署名義務はありませんので,署名・押印しないという選択肢もあります。弁護人と相談した上で,慎重に対応したほうがよいでしょう。