罰金はいくらくらいかかりますか?
よくあるご質問刑事事件
罰金は,法定刑の範囲内で事案の悪質性等を考慮して決まります。
例えば,窃盗について罰金が選択される場合,法律上は「50万円以下の罰金に処する」と定められいますし(刑法235条),暴行については,「30万円以下の罰金に処する」と定められています(刑法208条)。高額の罰金刑が定められている場合もあり,廃棄物の処理及び清掃に関する法律では,1000万円以下の罰金が定められています(同法25条)。
また,略式命令の場合,「簡易裁判所は,検察官の請求により,その管轄に属する事件について,公判前,略式命令で,100万円以下の罰金又は科料を科することができる」(刑事訴訟法461条)とされています。
したがって,略式命令の場合は,法定刑の範囲内で,かつ,100万円の範囲内で,事案の悪質性等を考慮して罰金額が決められます。