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逮捕・勾留されている人とは,いつ面会できますか?

よくあるご質問刑事事件

 逮捕された後,勾留されるまでの期間(72時間以内)は,家族や友人等,一般の方の面会は認められないのが通常です(弁護士の面会は認められます。)。
 勾留された後は,家族や友人等も,警察署の留置場で面会できるのが原則です。ただし,重大な事件や容疑を否認している事件の場合には,裁判所が「接見禁止」の決定をすることがあります。この決定がされた場合には,勾留中の人物が弁護士以外との面会を行うことができなくなってしまいます。
 家族や友人による面会は,平日の昼間の時間帯のみ認められるのが通常で,面会の時間も15分~20分程度に制限されることがほとんどです。具体的な面会の時間等については,留置されている警察署によっても異なるので,面会の前に警察署に連絡をして確認するとよいでしょう。