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前科とはなんですか?

よくあるご質問刑事事件

 前科とは,過去に刑罰を科されたことをいいます。具体的には,過去に懲役,罰金,拘留,科料等の刑に処せられたことがあることをいいます。したがって,何らかの犯罪について起訴され,裁判が行われて,懲役,罰金,拘留,科料等の刑に処せられた場合に,前科がつきます。
 前科があると,起訴・不起訴の判断の際や,量刑において不利益な取り扱いをされることがあります。また,「禁固以上の刑に処せられた者」が弁護士の欠格事由とされているように(弁護士法7条),一定の資格について欠格事由とされていることもあります。
 これと似たものとして,「前歴」があります。前歴は前科以外の犯罪歴を指します。逮捕歴や少年時代の保護処分歴などがこれにあたります。