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勾留中はお金を払って保釈することはできないのでしょうか?

よくあるご質問刑事事件

 保釈ができるのは法律上,起訴されて被告人になった場合に限られます(刑事訴訟法89条)。
 したがって,起訴前の勾留中はお金を払って保釈することはできません。