勾留とはなんでしょうか。
よくあるご質問刑事事件
勾留とは,裁判所の決定により,事件への関与を疑われている人物(被疑者)を刑事施設(警察署の留置場や拘置所等)に拘束する処分のことをいいます。
起訴される前(裁判になることが決まる前)の勾留期間は,原則として10日間とされています(刑事訴訟法208条1項)。
ただし,法律上,「やむ得ない事由」がある場合には,さらに10日間勾留を延長することが認められています(刑事訴訟法208条2項)。実務上は,勾留延長の要件はそれ程厳しく判断されておらず,多くの事件で勾留延長が認められ,合計20日間の勾留が行われています。