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逮捕されたらどうなりますか。

よくあるご質問刑事事件

 逮捕は,ほとんどの場合,警察官が行います。その場合,逮捕された方は,警察署内の留置場に入ることになります。
 警察官は,逮捕から48時間以内に,逮捕した人物を釈放するか,検察官に送致する(送検)かを決めなければなりません(刑事訴訟法203条1項)。送致を受けた検察官は,24時間以内に,裁判官に対して勾留を請求するかを決めることになります(刑事訴訟法205条1項)。
 そのため,事件が軽微で逃亡のおそれなどがない場合には,逮捕されても送検されずに,48時間以内に釈放されることがあります。また,送検された場合でも,検察官が勾留を求めずに釈放されることがあります。
 ただし,実際には,逮捕後勾留されてしまうケースが多く,その場合には留置場での身体拘束が続くことになります。