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黙秘が武器になる(「季刊刑事弁護79号」現代人文社)

ブログ講演・書籍等

 季刊刑事弁護の最新号で「黙秘が武器になる」という特集の企画等をさせていただきました。企画の趣旨を執筆し,原稿等の確認を行い,また,座談会の司会もやらせていただきました。

 裁判員裁判が始まって以降,実務においては,公判中心主義の徹底が求められ,捜査段階の供述の重要性は相対的には落ちています。
 他方,取調べの録音・録画が行われており,捜査段階の供述が公判で致命的な意味を持つ場合はこれからも続くと思われます。

 実際,当職が担当し,先日,無罪が確定した裁判員裁判(覚せい剤取締法違反・関税法違反被告事件・千葉地方裁判所平成26年6月11日判決)においても,検察官は,警察官が録取した不正確な供述内容を被告人が不合理な弁解をしていたという証拠として出しました。幸い,その供述は依頼者が正確に理解できていない言語の通訳で行われていたため,その点が被告人に不利役に扱われることはありませんでした。不正確であれ,供述してしまうとそれが一人歩きする危険があります。

 本特集では,弁護人が捜査段階でどのような対応をするべきかについて,ベテランから若手弁護人まで,様々な視点で検討しております。
 興味のある方は,ご覧下さい。

 → 現代人文社
   http://www.genjin.jp/keiji-bengo/keiji-index.html

                 2014年7月 菅野 亮