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経済的危機に陥った企業から相談を受けた弁護士が留意すべき点

2012.11.29ブログ

 平成24年7月7日,全倒ネット関東地区第21回研修会が開催され,当職も2つのパネルディスカッションにパネラーとして参加しました(丸島一浩「三セクの法的処理における特殊性 経済的危機に陥った企業から相談を受けた弁護士が留意すべき点」事業再生と債権管理NO138,189頁に概要が紹介されています。)。

 パネルディスカッションの第1部は,「三セクの破綻問題」について議論しましたが,当職が破綻処理している時には,損失補償に関する最高裁の判断(最高裁第一小法廷平成23年10月27日判決・最高裁判所裁判集民事238号105頁)が出されていなかったため,どのような方向性が正しいのか悩みつつ金融機関団と交渉等したことを思い出しました。

 また,パネルディスカッションの第2部では,「経済的危機に陥った企業から相談を受けた弁護士が留意すべき点」をテーマに議論しましたが,弁護士だけでなく,会場の税理士,再生支援協議会のプロジェクトマネージャーの発言等もあり,様々な観点で議論ができたように思います。
 経済的危機に陥った企業に最もふさわしい手続きは何か,やってはいけないことは何なのか,企業再生に関わる様々な専門家と今後も意見交換しながら考えていきたいと思います。
                             以上
                         報告者 菅野