任意後見契約
用語集
本人があらかじめ選んだ人(任意後見人)に、本人の判断能力が低下した後に本人の財産を管理することを依頼する契約をいいます。
実際に任意後見契約を利用するには、契約を公正証書で行う必要があります。
また実際に契約に従った管理をするには家庭裁判所に任意後見監督人選任の申立をする必要があります。
本人の判断能力が低下していることを前提としているので、本人に任意後見人を監督することが期待できないことから、家庭裁判所が選任した任意後見監督人が本人に代わって任意後見人を監督することになります。
任意後見人は契約内容に従った代理権を有しておりますが、本人も任意後見人の同意なく契約などをすることができます。
任意後見人には、成年後見制度のように本人が任意後見人の同意なくして行った行為を無条件に取り消す権利はありません。