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勾留

用語集

被疑者・被告人を拘束する裁判及びその執行をいいます。拘束場所は、法律上の原則は拘置所ですが、被疑者段階においては警察の留置場に留置されることがほとんどです。

勾留の期間は、被疑者においては10日間ですが、さらにもう10日間延長することができることになっており、最大で20日間勾留されます(一部の重大犯罪は最大25日間)。被告人の場合は当初は2か月でその後1か月ごとに更新することになっていますが、実際は保釈手続が取られない限り裁判の終了まで勾留されるのが一般です。