賃貸借契約
用語集
賃貸借契約とは、当事者の一方(貸主)がある物の使用及び収益を相手方(借主)にさせることを約束し、相手方(借主)がこれに対する賃料を支払うことを約 束することによって生ずる契約のことをいいます(民法601条)。なお、無償(賃料を支払わず)で借りている場合は、賃貸借契約ではなく使用貸借契約とい う別の契約になります。
例えば、アパートの一室を毎月決まった賃料を支払うことを約束して借りることなどが典型的な賃貸借契約といえます。これに対して、父親の土地上に息子が建 物を建てて、地代等の支払いがなければ、息子は、父親から土地を無償で借りていることになりますので、賃貸借契約ではなく、使用貸借契約です。