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刑事事件の裁判においては、職業裁判官のみが判断を行う仕組みでありました。 しかし、司法制度改革の一環として、裁判に広く国民の感覚を反映させようということで、2009年から一定の重大事件に関して、裁判官と一般国民から選ばれた裁判員とが共同して、刑事裁判の審理に立ち合い、有罪無罪の判断や、有罪である場合の適切な刑罰を判断することになりました。
原則として、職業裁判官3名と、裁判員6名で共同で審理を行いますが、そのような職業裁判官だけでなく裁判員が参加する制度のことを裁判員制度といいます。