経営している会社が破産したらどうなる
よくあるご質問法人の再生・破産
私が経営している会社が破産したらどうなるでしょう。
従業員には給料の未払いがありますが、その点はどうなるでしょうか。
裁判所に破産手続を申し立て、「破産手続開始決定」がなされると、破産手続が開始します。
会社に関する管理処分権は、裁判所が選任する破産管財人がもつことになります。
破産管財人は、様々な清算業務(財産の換価、負債の調査、契約関係の処理等)を行い、最終的に破産会社の資産等の売却によりお金がある場合には、債権者に対して配当を行い、破産の手続は終了します。
もっとも、税金等の滞納がある場合には、一般の債権者に先立って税金の弁済を行わなければならず、また、そもそも資産が少ない会社も多いので配当が可能なケースは多くありません。
従業員の給料は、破産法上、破産手続開始前3ヶ月間分は財団債権となり一般の債権者に先立って弁済を受けることができますが、破産した会社に全く財産がない場合は、破産した会社から弁済を受けることはできません。
そのような場合でも、労働者健康安全機構(JOHAS)による立替払制度を利用して、給料の8割の立替払を受けることができることがあります。