採用内定の一方的な取消は認められるのですか?
よくあるご質問労働問題
私は大学生です。
就職活動をして、ある企業から採用の内定をもらっていましたが、卒業の1ヶ月前に会社の都合で内定取消と言われてしまいました。正式に入社していないからといって、直前での取消が認められてしまうのでしょうか?
採用内定というのは、法律的に「解約権留保付の労働契約の成立」に当たるとの考え方が一般的です。
つまり、労働契約自体は成立しているのですが、実際に就労が始まる前までは、会社側と労働者側の双方が解約をすることができる状態ということになります。
ただし、会社側はどんな場合でも内定取消をできるというわけではありません。
「解約権留保の趣旨、目的に照らして合理的で相当と是認できるもの」に限って、会社側からの解約権の行使が認められるとされています。
例えば、新卒内定者の場合に就労開始予定日までに学校を卒業できなかったとき、病気やけがで正常な勤務ができなくなってしまったときなどに、会社側からの内定取消が認められると考えられています。
そのため、合理的な理由もなく会社側の一方的な都合で内定を取り消されてしまったのであれば、その内定取消は法律上無効となる可能性があります。