被害者が裁判に参加すると、何ができるのですか?
被害者参加制度が出来る以前の犯罪被害者の方も、刑事裁判に参加してきました。
しかし、参加といってもこれまでは傍聴席で裁判を傍聴した上で、場合によっては被害に遭った心境等について意見を述べることができる程度でした。
被害者参加制度ができたことにより、実際に法廷内(法廷の柵の中)で裁判に参加できるほか、次のようなことが可能になりました。但しいずれも裁判所の許可が必要です
また、これらのことを代理人として選任した弁護士に行わせることもできる点も、大きな変化です。
証人への尋問(刑事訴訟法316条の36)
情状に関する事項について、証人の供述の証明力を争うために必要な事項について、証人の尋問をすることができます。
例えば、被告人の親族が証人として出頭して、今後被告人の監督をしっかり行うと証言した場合に、それが本当かどうかを確かめる尋問ができるというわけです。
ただし、犯罪事実に関する事項について尋問することはできません。
被告人への質問(同法316条の37)
被害者参加人の方が意見を陳述するために必要があると認められる場合に、被告人に対して直接質問をすることができます。
事実又は法律の適用についての意見の陳述(同法316条の38)
被害の心情だけではなく、事実や法律の適用についての意見も陳述できることになりました。
検察官が犯罪事実として特定した事実の範囲内でなければならないという制限がありますが、犯罪事実や刑の軽重を判断する理由となる事実を主張し、どのように法律を適用すべきかの意見を述べることができるようになりました。
具体的には、いままで検察官が行ってきた「求刑」という手続(例えば被告人を懲役5年にすべきだという意見)と類似するような法適用の意見を被害者参加人が独立して行うことができます。
※これまでと同様、被害に関する心情その他の被告事件に関する意見の陳述(同法292条の2)も可能です。