被害者参加制度とは何ですか?
よくあるご質問被害者参加制度等
犯罪の被害に遭われた方及び遺族の方が、一定の条件の下で加害者とされる被告人の刑事裁判に参加して、その被告人に質問をしたり、法廷で意見を述べたりすることができる制度です。
この制度の大きな特徴として、被害者の方やご遺族の方自身が法廷の中に入り、証人や被告人に対して質問や意見を述べたりできるという点が挙げられます。
この制度ができる前は傍聴席にしか座れませんでした
また、被害者の方が自分のサポートをしてくれる弁護士を選び、自分の代わりに又は自分と一緒に刑事裁判に関わってもらうことができるという点も挙げられます。
この弁護士の選任については自費で依頼されることも可能ですし、一定の条件を満たせば国選弁護士を法テラスを通じて選任してもらうことも可能です。
平成19年に制定された「犯罪被害者等の権利利益の保護を図るための刑事訴訟法等の一部を改正する法律」によってこの制度が作られました。
法律の題名から 明らかなとおり、犯罪被害者の保護を図ることを目的としています。
この法律は、平成20年12月1日から施行されました。