お知らせ・ブログnews & blog

千葉県千葉市の弁護士事務所 法律事務所シリウス > お知らせ・スタッフブログ > よくあるご質問 > 被害者参加制度等 > 犯給法による被害回復を受けられるのは、どんな場合ですか

犯給法による被害回復を受けられるのは、どんな場合ですか

よくあるご質問被害者参加制度等

「犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律(通称:犯給法)」で被害回復を受けられるのは、「日本国内において行われた人の生命又は身体を害する罪にあたる行為」によって「死亡、重傷病又は障害」を受けた場合です。

支給される給付金と給付額

遺族給付金 最大で約3,000万円
重傷病給付金  
障害給付金 最大で約4,000万円

※被害者が死亡したとき

この給付を受けるためには、細かい条件が多数ありますので弁護士等の専門家に相談されることをお勧めします。