裁判を傍聴したのですが、読み上げている書類の内容が分かりませんでした。何か方法はありませんか?
よくあるご質問被害者参加制度等
残念ながら、検察官や弁護人の中には、ものすごく早口だったり、ぼそぼそ話したりして、内容を聞き取れない方もいます。
そのような場合には、読み上げられた書類自体を目にしたいと思うのは自然なことです。
現在の法制度では、刑事裁判が始まった後(法律上「第1回公判期日後」)、犯罪被害者が刑事裁判の記録を閲覧し、謄写(コピー)することが認められる場合があります(犯罪被害者等保護法3条)。
被害者等が閲覧・謄写を申し出た場合、裁判所は「閲覧又は謄写を求める理由が正当でないと認める場合及び犯罪の性質、審理の状況その他の事情を考慮して閲覧又は謄写をさせることが相当でないと認める場合を除き」閲覧・謄写を許すこととされています。
また、検察庁では、第1回公判期日前であっても、刑事記録の閲覧等を認める運用を努めるもの(2008年9月5日付依命通達)とされています。
具体的には、被害者参加制度の対象事件について、被害者等から「検察官が当該被告事件について証拠調べ請求をすることとしている証拠の開示を求められた場合は、関係者の名誉等を害するおそれや捜査・公判に支障を及ぼすおそれの有無・程度等を考慮して相当でないと認められる場合を除き、当該証拠の閲覧を認めるなど、弾力的な運用に努める」とされています。