裁判になった場合、どのような場合に刑務所にいくのでしょうか?
覚せい剤取締法違反といっても、自分で使ったのか(自己使用事案)、それとも密輸(密輸事案)したのかによって、法定刑の重さは違っています。自己使用事案では法定刑は10年以下の懲役刑ですが、密輸事案ですと最も重い刑は無期懲役刑です。
また、初犯なのか、再犯なのかによって刑も変わってきます。覚せい剤の自己使用事案で、初犯の場合には、執行猶予付きの判決が多いです。覚せい剤の使用が2回目、3回目であれば基本的には実刑判決が多いので刑務所に行く可能性は高いと思われます。また密輸事案も基本的には実刑判決が多く、その果たした役割によっても量刑は異なりますが、基本的には数百グラムの密輸事案でも5年以上の厳しい判決であることが多いですし、1キロを超える密輸事案では、10年を超える実刑判決が出される可能性も覚悟しておいたほうがいいと思います。
起訴後、裁判所が息子さんについて保釈を許可した場合に、保釈金を納付すれば、警察署から出ることができますので、お見舞いや葬式等に立ち会うことは可能です。また、保釈ではなく、特定の目的を達成するために短期間、留置施設から外に出ることが許される勾留執行停止制度もあります。
いずれにせよ、事案の軽重と犯歴に加え、息子さんと祖母の関係等を具体的に裁判官に説明し、理解を得ることができれば、保釈や勾留執行停止を求めることができると思いますが、初犯の自己使用事案であれば可能性はありますが、密輸事案等で長期の刑が予想される場合ですと保釈も勾留執行停止も極めて難しいと思います。