父の遺産分割協議をするため,認知症の母に第三者の成年後見人を選任してもらいました。
よくあるご質問高齢・障がい・相続
一旦成年後見を申し立てると,本人の能力が回復するか,本人が死亡するまでは成年後見制度の利用自体を止めることはできません。遺産分割協議の解決を目的として申し立てた場合,協議が終われば成年後見制度が不要となると錯覚しがちです。しかし,成年後見制度を利用しなければならない人は,遺産分割協議以外の社会生活においても他者の援助が必要です。ですから,本人の能力が回復しない限り,任意に成年後見制度を取りやめることはできないのです。