お知らせ・ブログnews & blog

千葉県千葉市の弁護士事務所 法律事務所シリウス > お知らせ・スタッフブログ > よくあるご質問 > 個人の債務整理・再生・破産 > 破産手続って、どんなメリットとデメリットがありますか?

破産手続って、どんなメリットとデメリットがありますか?

よくあるご質問個人の債務整理・再生・破産

破産手続のメリットは、免責決定を受けることができれば、法的に負債の支払義務がなくなりますので、破産手続開始決定後の収入は全て自分のために使うことができ、経済的なリスタートを切ることが容易だということです。

デメリットとしては、信用情報機関に、負債を支払えなかったというマイナスの情報が登録されますから(信用情報機関によって、年数は異なりますので、詳細は、各種信用情報機関のホームページ等をご参照下さい)、当面、金融機関等からローンを組むことは難しいですし、クレジットカードの審査もパスしません。

また、破産手続開始決定までに形成した資産(不動産、20万円を超えるような金融資産)は、本来的には債権者への支払いにあてられる資産となりますので、原則として保持できません。
但し、特定の事情がある場合には、自由財産の範囲の拡張等の方法で一定限度の財産の保持は認められることがあります。

なお破産していることは、住民票や戸籍には記載されませんし、選挙権が制限されるということはありません。