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個人再生手続ってどんな手続きですか?

よくあるご質問個人の債務整理・再生・破産

負債を整理する方法として個人再生手続というがあると聞きましたが、どのような手続きですか。

個人再生手続とは、定期的な収入はあるが、毎月の収入では、各債権者に対する弁済を行うことが難しい債務者が、負債の一部カットを行った上で、原則として3年間の分割弁済を行い、残額を免除してもらう手続をいいます。
個人再生手続には、定期的な収入のある方が利用できる小規模個人再生手続と給与所得者が利用できる給与所得者等再生手続がありますが、最低弁済額の算出方法や債権者の同意の有無等について違いがあります。

なお、個人再生手続において、裁判所の許可を得た上で住宅ローンの弁済は継続したまま、他の負債の一部カットを行うこともできますので、住宅を維持したい方には便利な手続と言えます(住宅資金貸付債権に関する特則を利用した個人再生手続)。

どのくらいのカットができるかというと、小規模個人再生手続の場合には、1500万円以下の負債額の場合、負債額の5分の1と、100万円のいずれか大きい額ということが一つの基準となります(例えば、400万円の負債額であれば、5分の1が、80万円となり、100万円のほうが額が多いですから、100万円を3年間で分割弁済することになります。)。

給与所得者等再生手続の場合は、法令等で定められた方式によって算出された可処分所得の2年間分の額を支払うことになります。
上記の計算により最低弁済額が算出されますが、その額以上の財産を持っている場合には、その財産の価額が最低弁済額になります(清算価値保障原則といいます。)。

また、小規模個人再生手続においては、過半数の債権者が再生計画案に反対しないことが要件となります。