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任意整理ってどんな手続ですか?

よくあるご質問個人の債務整理・再生・破産

任意整理とは、貸金業者等からこれまでの取引履歴を提出させ、業者が現在適用している利息(25%~29%)ではなく、利息制限法所定の利息(15%~20%)に引き直して計算した額によって「正確な負債総額を把握」します。

具体的には、これまで利息として支払ってきた額のうち、利息制限法所定の利率を超える金額については、元金に充当する形で再計算を行いますので、負債総額が減ることが多くあります。

その「正確な負債総額」を前提として、3年程度の期間で、将来利息を免除してもらい、分割弁済を行う合意を目指す手続です。
ある程度の収入がある人、収入の範囲内で分割弁済が無理なくできる方にむいている手続です。

なお、改正賃金業法が施行される 2009年12月 以降の貸金業者の貸付については、出資法の定める貸金業者の貸付上限金利を利息制限法所定の利率まで引き下げることになっており、利息制限法所定の利率と貸金業者の貸付金の利率のギャップ(グレーゾーン金利)は存在しなくなります。