お知らせ・ブログnews & blog

千葉県千葉市の弁護士事務所 法律事務所シリウス > お知らせ・スタッフブログ > よくあるご質問 > 交通事故 > 加害者は、交通事故現場でどんなことを行えばいいのでしょうか?

加害者は、交通事故現場でどんなことを行えばいいのでしょうか?

よくあるご質問交通事故

脇見運転をして、道路脇を歩行中の人に自動車を衝突させてしまいました。被害者は右手を負傷したようです。現場では何をしなければなりませんか。

まず、自車を道路脇など安全な場所に停止させ、被害者の傷害の部位・程度等を聞き、応急措置や救急車を呼ぶなど必要な救護活動をします。それから警察に通報し(110番通報)、警察官が到着したら実況見分等の手続に立ち会い、事故状況などを説明します。

なお、この他に、続発事故を防止するため、交通の危険を生じさせている破損部品を道路脇に寄せたり、付近の交通整理をするなど、現場での危険防止措置をとる必要があります。

現場での活動が一段落したら、自分が加入している任意保険会社に事故発生の連絡をして下さい。