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示談等の基準はありますか?

よくあるご質問交通事故

怪我の治療も終わり、保険会社から最終的な賠償金の支払額について提案がありました。その金額が本当に妥当かどうか、何か基準のようなものがありますか。

交通事故の損害賠償金を算定するにあたっては、様々な基準が用いられています。

  • 自賠責保険の保険金額の算定基準
  • 任意保険会社が賠償額を提示する場合の算定基準
  • 裁判で賠償額が決められる場合の算定基準

など、それぞれ違った基準で算定されています。

慰謝料について具体例を挙げて説明します。
「基準」といっても、あくまで目安とされるにすぎず具体的事情に応じて、金額も増減されます。した がって、必ずしも基準金額の賠償が得られるとは限りませんので、以下の算定例もあくまで参考とお考え下さい。

慰謝料の算定例その1

傷害の内容 頚椎捻挫(むち打ち症)
入院期間 なし
通院期間 3ヶ月
実通院日数 30日
後遺障害 なし
自賠責保険の算定例
30日×2×4,200円=25万2,000円
※基準…慰謝料は1日につき4,200円。通常、入通院日数の2倍が対象日数となる。
※任意保険の算定基準も上記と同レベルか、多少上回る程度と思われます。
裁判における算定例
通院期間3ヶ月の基準金額=53万円

慰謝料の算定例その2

傷害の内容 右大腿骨骨折等
入院期間 2ヶ月(60日)
通院期間 10ヶ月
実通院日数 120日
後遺障害 右股関節の関節機能障害(自賠責保険の後遺障害等級12級)
自賠責保険の算定例
入通院慰謝料※1 入院分
60日×2×4,200円
50万4,000円
 通院分
120日×2×4,200円
100万8,000円
後遺障害慰謝料

後遺障害等級12級

基準金額
93万円
慰謝料合計※2   244万2,000円

※1 傷害による損害の支払上限額は120万円なので、実際に支払を受けられるのは、他の損害と合わせて120万円までの範囲にかぎられます。
※2 実際に支払いを受けられる慰謝料の額は、傷害分120万円(上限額)+後遺障害分93万円の合計213万円となります。
※ 任意保険の算定基準も上記と同レベルか、多少上回る程度と思われます。

裁判における算定例
入通院慰謝料 入院2ヶ月、通院10ヶ月 基準金額
149万円
後遺障害慰謝料 後遺障害等級12級 基準金額
290万円
慰謝料合計   439万円