示談等の基準はありますか?
よくあるご質問交通事故
交通事故の損害賠償金を算定するにあたっては、様々な基準が用いられています。
- 自賠責保険の保険金額の算定基準
- 任意保険会社が賠償額を提示する場合の算定基準
- 裁判で賠償額が決められる場合の算定基準
など、それぞれ違った基準で算定されています。
慰謝料について具体例を挙げて説明します。
「基準」といっても、あくまで目安とされるにすぎず具体的事情に応じて、金額も増減されます。した がって、必ずしも基準金額の賠償が得られるとは限りませんので、以下の算定例もあくまで参考とお考え下さい。
慰謝料の算定例その1
傷害の内容 | 頚椎捻挫(むち打ち症) |
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入院期間 | なし |
通院期間 | 3ヶ月 |
実通院日数 | 30日 |
後遺障害 | なし |
- 自賠責保険の算定例
- 30日×2×4,200円=25万2,000円
※基準…慰謝料は1日につき4,200円。通常、入通院日数の2倍が対象日数となる。
※任意保険の算定基準も上記と同レベルか、多少上回る程度と思われます。
- 裁判における算定例
- 通院期間3ヶ月の基準金額=53万円
慰謝料の算定例その2
傷害の内容 | 右大腿骨骨折等 |
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入院期間 | 2ヶ月(60日) |
通院期間 | 10ヶ月 |
実通院日数 | 120日 |
後遺障害 | 右股関節の関節機能障害(自賠責保険の後遺障害等級12級) |
- 自賠責保険の算定例
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入通院慰謝料※1 入院分
60日×2×4,200円50万4,000円 通院分
120日×2×4,200円100万8,000円 後遺障害慰謝料 後遺障害等級12級
基準金額
93万円慰謝料合計※2 244万2,000円 ※1 傷害による損害の支払上限額は120万円なので、実際に支払を受けられるのは、他の損害と合わせて120万円までの範囲にかぎられます。
※2 実際に支払いを受けられる慰謝料の額は、傷害分120万円(上限額)+後遺障害分93万円の合計213万円となります。
※ 任意保険の算定基準も上記と同レベルか、多少上回る程度と思われます。
- 裁判における算定例
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入通院慰謝料 入院2ヶ月、通院10ヶ月 基準金額
149万円後遺障害慰謝料 後遺障害等級12級 基準金額
290万円慰謝料合計 439万円