法定相続分
用語集
民法は、相続人の種類、順序及びその相続分を定めていますから、遺言がない場合には基本的には法律上の定めに従うことになります。
相続人の種類としては、民法で被相続人の配偶者(妻若しくは夫)がいる場合には、その配偶者がまず相続人となり、配偶者に加えて、被相続人の子供、直系尊属(被相続人の父母や祖父母)、兄弟姉妹の順序で、相続人になります。
配偶者は常に相続人ですが、被相続人に子供がいれば被相続人の直系尊属や兄弟姉妹は相続人になりません。配偶者が既に死亡している場合であっても、被相続人の子供と直系尊属が相続人になるわけではなく、相続人になるのは被相続人の子供だけです。
なお被相続人が死亡した際、被相続人の子供が既に死亡しているが、その子供(被相続人からみて孫)がいる場合には、本来、被相続人の子供が相続すべき財産を被相続人の孫が相続することになります(代襲相続)。
配偶者が生存している場合
相続人 | 相続分 | |
---|---|---|
子供 | 配偶者 + 被相続人の子供 | 2分の1ずつ |
直系尊属 | 配偶者 + 被相続人の直系尊属 | 配偶者が3分の2、直系尊属は3分の1 |
兄弟姉妹 | 配偶者 + 被相続人の兄弟姉妹 | 配偶者が4分の3、兄弟姉妹は4分の1 |
配偶者が死亡している場合
相続人 | |
---|---|
子供 | 被相続人の子供 |
直系尊属 | 被相続人の直系尊属 |
兄弟姉妹 | 被相続人の兄弟姉妹 |
相続の具体例
例1:両親と子供2人の家族において、父親が亡くなる
相続人は、母親と子供2人です。
相続分は、母親と子供が2分の1ずつで、子供二人の割合は等しいこととされおります。その結果、相続分は以下のようになります。
例2:
母親が亡くなったが、配偶者も平成8年に亡くなっており、子供も平成10年に亡くなっている
また、子には子供がおり、母親の両親は既に亡くなっていて兄がいる場合
母親が被相続人ですが、配偶者は既に死亡しており、相続人となりません。
子供も死亡しているので、次に兄が相続人になりそうですが、孫がおりますので孫が代襲相続し、その相続分は100%となります。