債権回収業務
債権回収業務とは、一般的には本来支払をなすべき相手方が支払を拒んでいる、若しくは支払はしているが本来払えるべき金額よりも低額である場合に任意の支払いを求めたり、任意に回収が図れない場合に担保権の実行や裁判等の法的手段を利用し、債権回収を図る業務をいいます。
裁判においても回収できない場合には、債務者の不動産の競売や給料の差押といった強制執行を行って、債権回収を行う場合もあります。
当事務所で行っている具体的な債権回収業務としては、以下のようなものがあります。
- 内容証明郵便を利用した任意の請求、交渉
- 調停、支払督促、訴訟等による回収
- 当権等の担保権の実行
- 給料、売掛金等の債務者の資産に対する差押等の強制執行
- 債権者として破産手続等の申立