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国選弁護人の費用はかかりますか?

よくあるご質問刑事事件

 国選弁護人の場合は,私選弁護人を選任する場合とは異なり,弁護士が動き出す際に一定のお金を支払う必要はありません。
 ただ,裁判所は,刑の言い渡しをしたとき,被告人に訴訟費用の全部又は一部を負担させなければならないと規定されており(刑事訴訟法181条1項本文),国選弁護人の費用も訴訟費用の一内容として,支払いを命じられることがあります。
 もっとも,裁判所は被告人が貧困のため訴訟費用を納付できないことが明らかであるときは,費用負担させないことができるので,特に実刑判決の場合訴訟費用を負担させる旨の裁判がされないことも多いのが現状です。
 また,訴訟費用負担の裁判がされた場合でも,貧困のため完納することができないとして,訴訟費用免除の申立をすることができます(同500条1項)。