引き当たりや犯行再現をすると捜査官から言われました。どう対応すればいいですか?
よくあるご質問刑事事件
引き当たりとは,事件に関係する場所に被疑者と捜査官が行き,写真等を撮影したりする捜査活動です。犯行再現は,現場や警察の道場等の場所で,犯行を再現させた上で写真を撮ったりする捜査活動です。
引き当たりや犯行再現の結果を記載した書面は,基本的には被疑者の行動を客観的に観察した結果を記載した書面であり,誤りが入る余地が少ないという理由で,供述調書などより証拠として採用されやすいという特徴があります(刑事訴訟法321条3項)。
しかし,引き当たりも犯行再現も基本的には被疑者の供述をベースとしており,実質的には供述と変わらない面も少なくありません。そのため,実質的には供述調書なのに,より緩やかな要件で証拠として採用される危険があるのです。
したがって,引き当たりや犯行再現については,弁護人とよく相談し,応じるのか応じないのか,応じるとしてどこまで応じるのかを決めてから対応してください。