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黙秘をしたら,裁判で不利になるのではないですか?

よくあるご質問刑事事件

 黙秘権は我が国の最高規範である憲法で保障された権利です。黙秘権の効果として,①供述しないことに対する制裁の禁止,②黙秘権を侵害して得られた供述証拠の排除,③黙秘したことから有罪を推認することの禁止,が我が国の法理として争いなく定着しています。
実際の問題としても,今の裁判官が黙秘していることをもって被疑者・被告人に不利に考えることはまずありません。むしろ,捜査段階で話したことが客観的証拠と矛盾していたり,捜査段階と公判段階で供述内容が変遷していることの方が裁判では間違いなく不利に扱われます。
よって,黙秘することそれだけで不利になることはありません。