捜査機関に作ってもらった供述調書には必ずサインしなければならないのですか?
よくあるご質問刑事事件
刑事訴訟法には「被疑者が、調書に誤のないことを申し立てたときは、これに署名押印することを求めることができる。但し、これを拒絶した場合は、この限りでない。」と書いてあります(刑事訴訟法198条5項)。つまり,仮に調書を作成したとしても署名押印するかどうかは自由です。これは内容が正しいかどうかに関係ありません。ですので,捜査機関が「作ったのだからサインしなければならない。」と言ってきた場合は,それは明確に法律に反しています。署名押印したくないのであれば,自信を持って拒否してください。