接見禁止とは何ですか?争う方法はないのでしょうか?
よくあるご質問刑事事件
接見禁止とは,裁判所が,勾留されている被疑者について,弁護士以外の人物との面会(接見)や物の授受等を禁止する処分です。
重大な事件や,容疑を否認している事件などで,弁護士以外との面会を認めると証拠隠滅のおそれがあると認められる場合等に行われます。
接見禁止を争うための方法としては,裁判所に対する不服申立(準抗告)を行うことが考えられます。準抗告は,裁判所に書面を提出する方法により行われます。弁護人から,弁護士以外との面会を認めても証拠隠滅にはつながらないことを主張して,接見禁止決定の取消を求めます。裁判所は,弁護人からの準抗告に対して,決定を出して判断することになります。家族など一部の人物との面会を禁止する部分のみについて,決定の取消を求めることもできます。
また,接見禁止を争うための方法として,接見禁止の解除を求める申立を行うこともできます。ただし,この場合には,裁判官は申立に対して判断をする義務はありません(職権を発動しないとの連絡が来ることになります。)。この場合も,家族など一部の人物との面会のみについて,接見禁止の解除を求めることができます。