罰金を納付できない場合はどうなりますか?
よくあるご質問刑事事件
罰金を納付できない場合,最終的には「1日以上2年以下の期間,労役場に留置」され,所定の作業を行うことが義務づけられることになります(刑法18条)。
罰金刑が言い渡される場合,「罰金又は科料を完納することができない場合における留置の期間」が定められます(例えば,「罰金を完納できないときは,金5000円を1日に換算した期間,被告人を労役場に留置する」というように定められます。)
したがって,留置される期間は,罰金額と留置期間の定め方により,決まることになります。
10万円の罰金刑が定められ,1日あたり5000円で換算される場合には,20日間の労役が必要となります。