前科とはなんですか?
よくあるご質問刑事事件
前科とは,過去に刑罰を科されたことをいいます。具体的には,過去に懲役,罰金,拘留,科料等の刑に処せられたことがあることをいいます。したがって,何らかの犯罪について起訴され,裁判が行われて,懲役,罰金,拘留,科料等の刑に処せられた場合に,前科がつきます。
前科があると,起訴・不起訴の判断の際や,量刑において不利益な取り扱いをされることがあります。また,「禁固以上の刑に処せられた者」が弁護士の欠格事由とされているように(弁護士法7条),一定の資格について欠格事由とされていることもあります。
これと似たものとして,「前歴」があります。前歴は前科以外の犯罪歴を指します。逮捕歴や少年時代の保護処分歴などがこれにあたります。