勾留が延長されないためにはどうすればいいのでしょうか。
よくあるご質問刑事事件
勾留が延長される要件は10日間では処分を決めることができない「やむを得ない事由」(刑事訴訟法208条2項)があることです。この「やむを得ない事由」には,事件の複雑性,証拠収集の遅延・困難などにより勾留期間を延長してさらに捜査を続行しなければ起訴・不起訴の決定ができない場合であるとされています(最判昭37.7.3)。
この「やむを得ない事由」がないことについて具体的な資料を担当の検察官に提出し,勾留延長請求をすることを阻止することができる場合があります。
具体的には,被疑者や関係者から捜査の状況に関する情報を集め,①すでに処分を決めるために十分な捜査は終了していること,②捜査機関が通常の捜査をしていれば10日で終わったはずなのに,そうしていなかったために10日経過しても処分が決まっていないことなどを主張していくことになります。
仮に勾留延長請求がされたとしても,担当裁判官に働きかけることにより,勾留延長請求が認められないこともあります。
勾留延長が認められた場合には,勾留延長の裁判に対する準抗告を申し立てることになります。