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将来自分が認知症になった場合の財産管理はどのようにしたら良いでしょうか?

相談内容

将来自分が認知症になった場合に備えて、誰かに財産管理を任せたいのですが、どのようにしたらよいでしょうか。

結果

将来のために、任意後見人を選任する契約を締結しておく方法があります。

ポイント

任意後見制度の概要

今はご本人で財産を管理できる方が、将来、認知症などにより財産管理が難しくなった場合に備える制度として、任意後見制度(任意後見契約に関する法律)があります。

任意後見制度は、あらかじめ「任意後見人」になる人と「任意後見契約」を公正証書で締結しておき、ご本人の判断能力が低下した段階で裁判所・任意後見監督人の監督の下、任意後見人に財産管理を行ってもらうという制度です。

法定後見制度との違い

法定後見制度との違いは、実際に財産管理をする人を自ら選ぶことができる点です。そのため、ご本人の信頼できる人に安心して財産管理を任せることができます。
※任意後見監督人は裁判所が選任します

手続き

  • 任意後見契約公正証書の締結
    任意後見制度を利用する場合、最初に、「任意後見契約」を「公正証書」で結ぶ必要があります。
  • 任意後見監督人選任申立
    ご本人の判断能力が低下したときに、ご本人の住所地を管轄する家庭裁判所に「任意後見監督人選任申立」をします。
    任意後見監督人に誰がなるかですが、法定後見制度と同様に、最終的には裁判所が選任します。
  • 後見業務
    任意後見人は、ご本人に代わり、契約内容に従って財産管理を行います。
    任意後見監督人は、ご本人に代わって、任意後見人が適切に財産管理を行っているかを監督することになります。

任意後見契約利用のポイント

  • あらかじめご自身の将来の希望を任意後見人とよく相談しましょう。
  • 将来の希望は、できる限り任意後見契約その他の書面(エンディングノートなど)で残しておきましょう。
    後で関与する人がご自身の希望を理解できるようにしましょう。

任意後見契約の具体的内容、将来への希望の残し方などの詳細は、弁護士にご相談ください。