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【その他】(2017年)詐欺罪について、量刑不当を理由に原判決を破棄(一項破棄)

概要

依頼者は、長期間にわたり国から給付金を騙し取ったという詐欺事件で起訴されました。

弁護活動

第一審では、懲役2年の実刑判決が言い渡されました。弁護人は、量刑不当(刑が重すぎる)を理由に控訴をしました。控訴審では、第一審が、依頼者が事件に関わらざるを得なかった経緯について正しく評価されていないことや、依頼者より重要な役割を担った他の共犯者と同程度の責任の重さが認められると判断していたことについて、誤りがあることを主張し、その点に関する追加の証拠の取調べを求め、実施されました。

判決結果等

控訴審判決は、量刑が重過ぎることを認めて第一審判決を破棄し、懲役1年2月の実刑判決を言い渡しました。