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【認定落ち】(2020年)殺人(共同正犯の成立を認めず、幇助犯に認定落ち)

概要

依頼者は、共犯者2名と共に、保険金を得る目的で被害者を殺害する計画を立て、それを実行したとして、殺人罪の共同正犯として起訴されました。

弁護活動

弁護人は、依頼者が他の2人が計画して実行した事件を手伝っただけであり、法律上共同正犯よりも刑を減刑すべきとされる「幇助犯」が成立するにとどまるとの主張を行いました。本件は、当初、共犯者2名と共に3名一緒に起訴されていましたが、弁護人は、この事件では、弁論を分離すること(依頼者と他の共犯者について、裁判や裁判の準備のための手続きを別々に行うこと)が戦略上有利であると判断し、裁判所にこれを求め認められました。公判では、共犯者2名を含む証人に対する反対尋問や、依頼者に事件の説明をしてもらう被告人質問を通じて、弁護人のケース・セオリーを裏付ける証拠調べを実践し、最終弁論ではそれらをわかりやすく事実認定者に伝える工夫をしました。

判決結果等

弁護人の主張を認めて、幇助犯が成立するにとどまるとした上で、懲役10年の判決を言い渡しました(検察官及び弁護側双方控訴無く確定)。
判決日:千葉地方裁判所令和2年12月16日( LLI/DB 判例秘書 登載)