【認定落ち】(2013年)住居侵入、窃盗、傷害、覚醒剤取締法違反【薬物使用】(住居侵入、窃盗、傷害事件につき、完全責任能力を認めず心神耗弱に認定落ち)
概要
依頼者が、覚醒剤を使用した後、民家に侵入して物品を盗み、住民の顔面を殴るなどしたとして起訴された事件。
検察官は、いずれの事件についても、完全責任能力であったと主張していました。
弁護活動
弁護人は、起訴前の接見段階から、依頼者が意味不明な言動を繰り返すなど覚醒剤急性中毒を疑わせる症状が認められたことから、弁護人は、その様子を保全しました。起訴後、検察官は、捜査段階で行われていた簡易鑑定の結果を理由に、完全責任能力を主張していましたが、弁護人は、裁判所に正式な鑑定を改めて実施するよう請求し、裁判所はこれを採用しました。弁護人は、鑑定人(精神科医)に対し、弁護人が独自に保全していた資料を提供するなどし、鑑定人は心神耗弱を示す鑑定意見を作成しました。法廷では、検察官の請求した医師(簡易鑑定を実施した精神科医)の反対尋問及び鑑定人の主尋問を行いました。
判決結果等
判決では、鑑定人の意見が信用できることが示され、心神耗弱を認めました(検察官の控訴なく確定)。