解雇はどんなときに有効になるのでしょうか?
中小企業で正社員として働いていたのですが、私が仕事上のミスをしたことで社長の機嫌を損ねてしまい、解雇を言い渡されました。
しかし、ミスはそれ程重大なものではなく、同じようなミスは他の人もしています。このような解雇は有効なのでしょうか?
解雇には、「懲戒解雇」と「普通解雇」があります。
懲戒解雇
労働者が服務規律違反等を犯した場合に、会社側が制裁のための処分として行う解雇のことです。
懲戒処分を行う理由については、就業規則等で定められていることが通常です。
普通解雇
会社側が一方的な意思表示により行う労働契約の解約ですが、制裁のための処分という意味合いはありません。
あなたの場合は、懲戒処分の対象となるような重大な服務規律違反等はなかったと考えられるため、「懲戒解雇」には当たらず、会社側は、「普通解雇」を主張すると予想されます。
会社側は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合には、「普通解雇」をすることはできません(労働契約法16条)。
したがって、会社のあなたに対する解雇が有効であるかどうかは、客観的に合理的な理由があるのか、社会通念上相当と認められるのかという点から決まることになります。
仮に、あなたのしてしまったミスがそれ程重大なものではなく、日常的に他の労働者もしているようなものであれば、解雇が有効と認められることは少ないでしょう。そうした些末な事情から解雇により労働者に重大な不利益を課すことは、客観的に合理的理由があるとは言いづらいですし、社会通念上も相当といえない場合が多いと考えられるためです。