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大麻に関する法改正(2023年(令和5年)12月6日改正「大麻取締法及び麻薬及び向精神薬取締法の一部を改正する法律」)について その①

2025.01.21ブログ

2024年12月   

弁護士 虫 本 良 和  

 

 2023年(令和5年)12月6日に成立した「大麻取締法及び麻薬及び向精神薬取締法の一部を改正する法律」により大麻に関する法規制が大幅に変更されました。
 2024年(令和6年)12月12日から施行されている、主な改正内容を紹介します。(その②はこちらその③はこちら

 

1 「大麻取締法」の名称変更を含む大幅な改正及び栽培罪の法定刑引上げ

 

 今回の法改正前は、大麻に関わる法規制や罰則は、「大麻取締法」という法律によって定められていました。具体的には、大麻の所持や栽培、譲り渡し・譲り受け、輸出入等の各行為が、罰則により規制されていました。なお、大麻の「使用」については、改正前の大麻取締法には罰則がありませんでした。

 今回の改正によって、大麻取締法は大幅に改正され、同法は、主として大麻草の栽培に関する規制内容のみを定める法律に変わりました。そして、この改正に伴い、法律自体の名称も「大麻草の栽培の規制に関する法律」に変更されることになりました。

 ちなみに、改正前の大麻取締法は大麻栽培の罪について、「7年以下の懲役」(改正前24条1項)、営利目的の場合は「10年以下の懲役又は情状により10年以下の懲役及び300万円以下の罰金」(同2項)と定められていました。
 改正後の大麻草の栽培の規制に関する法律では、大麻栽培の罪について「1年以上10年以下の懲役」(24条1項)、営利目的の場合は「1年以上の有期懲役又は情状により1年以上の有期懲役及び500万円以下の罰金」(2項)と定められており、法定刑が改正前よりも重くなっています。

 

★千葉市の弁護士事務所『法律事務所シリウス』より★